スマートリーガル法律事務所

交通事故の解決事例

当事務所がお手伝いした交通事故の解決事例をご紹介します。ご依頼者様のプライバシー保護のため、内容の一部を変更・省略しています。

事例1

バイク直進中の事故で右手TFCC損傷・14級認定。ギプス期間の「入院同視」等を主張し、紛争処理センターで約219万円の追加賠償を獲得

人身事故後遺障害14級紛争処理センター

事案の概要

事故の状況:被害者(60代・男性)がバイクで直進中、路外の駐車場から進出してきた相手方車両に衝突される交通事故に遭いました。

傷病名・症状:被害者は「右手三角線維軟骨複合体(TFCC)損傷」等の傷病を負い、手術や長期間のギプス固定等を含む約1年間の治療(治療期間345日、実入通院86日・うち入院7日)を行いました。しかし、右手関節の疼痛や可動域制限、日常生活上の不便が残存することとなりました。

後遺障害等級と受任後の争点

自賠責保険への被害者請求手続きにより、被害者には後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定され、自賠責より75万円が支払われました。

その後、相手方任意保険会社との示談交渉において、主に以下の点が大きな争点となりました。

ギプス固定期間の慰謝料算定(入院同視の可否):退院後のギプス固定期間について、保険会社側は「入院と同視した慰謝料算定」に応じない姿勢を示しました。

裁判所(弁護士)基準による損害額の適正評価。

弁護士の対応と取り組み

当事務所の弁護士が代理人として介入し、以下の通り精力的な立証と手続きを行いました。

具体的支障の立証と意見書の提出:被害者が利き腕を使えず基本的生活動作が著しく制限されていたことや、同居家族の介護に支障が生じた実態を詳細に整理しました。さらに裁判例を踏まえ、「ギプス固定期間は実質的に入院期間と同視して慰謝料を算出されるべきである」旨を論証した詳細な意見書を作成・提出しました。

交通事故紛争処理センターへの申立て:保険会社との直接交渉では合意に至らなかったため、公益財団法人交通事故紛争処理センターへ和解斡旋を申し込みました。

解決結果

紛争処理センターにおける審理の結果、弁護士が主張した被害者の具体的な生活制限や裁判所基準による算定の妥当性が尊重されました。

その結果、相手方保険会社より既払金(治療費や自賠責保険金等の計約265万円)とは別に、追加で約219万円の賠償金を受領する内容で和解が成立しました(総損害額約484万円)。

弁護士からのポイント

本件は、保険会社が拒否していた「ギプス固定期間中の生活制限に基づく慰謝料増額(入院同視)」について、丁寧な事実立証と裁判例に基づく意見書の提出により、紛争処理センターにて正当な評価を引き出した事例です。保険会社の初期提示に安易に妥協せず、専門家が客観的根拠をもとに主張を尽くすことの重要性が示されています。

事例2

合流事故における過失割合の主張と双方損害の一括清算により、相手方の70%過失を認めさせて裁判和解が成立した事例

過失割合物損裁判上の和解

事案の概要

事故の状況:公道において、原告車両が右折完了後に直進していたところ、合流路から進出してきた被告車両と接触・衝突する事故が発生しました。

被害状況・請求内容:原告車両(普通乗用自動車)の左後方側面が破損し、修理費用約21万円および弁護士費用を含む計約23万円の賠償を求めて訴訟を提起しました。

争点

本件訴訟(簡易裁判所)においては、主に以下の2点が大きな争点となりました。

過失割合(事故態様):被告側は、本件を「交差点における対向右折車と左折車の事故」と位置付け、原告70%・被告30%の過失割合を主張しました。これに対し原告側は、右折完了後の直進事故であり、被告車両の割り込み・追突類似の事故であると反論しました。

損害の因果関係:被告側は、見積書取得までに期間を要したことから車両損傷と事故の因果関係に疑義を呈しました。

弁護士の対応と取り組み

ドライブレコーダー映像等の詳細な分析:ドライブレコーダーの映像を細かく検証し、原告車両が右折完了後に直進していたこと、および被告側に合流時の注意義務・停止線が存在していた実態を立証しました。

客観的証拠による因果関係の論証:事故当日に警察が作成した物件事故報告書記載の損傷部位(後部左側面小破)や車両の損傷写真、修理見積書の内容が完全に整合していることを準備書面で明瞭に論証しました。

解決結果

簡易裁判所における弁論準備手続において、裁判官より「ドライブレコーダーの映像や道路形状から原告が直進優先であり、過失割合は原告30%:被告70%が妥当である」旨の心証が開示されました。

この裁判所の示唆を受け、双方の車両修理費や相手方共済の求償関係も含めて一括清算を行う調整が行われました。その結果、被告から原告に対し解決金約15万円が支払われるとともに、関係当事者間の債権債務を解消する内容で和解が成立しました。

弁護士からのポイント

車線合流部や交差点付近の事故では、相手方保険会社から不当に重い過失割合を提示されるケースが少なくありません。本件では、ドライブレコーダーや警察の事故報告書といった客観的証拠をもとに丁寧な主張を展開したことで、裁判所から原告有利(3:7)の心証を引き出し、複雑な求償関係も含めた早期の一括解決を実現できました。

事例3

大型トラックの強引な進路変更による接触事故|相手方の過失主張(30%)を退け「過失ゼロ(10:0)」で修理費全額を獲得した事例

過失割合物損裁判上の和解

事案の概要

事故態様:片道2車線道路における車線変更に伴う側面接触事故

争点:過失割合(相手方は被害者側にも30%〜10%の過失があると主張)

解決結果:過失割合 0:100(相手方過失100%)、修理費全額(約32万円)の支払いで裁判上の和解成立

事案の詳細とご相談の経緯

依頼者様(以下、A様)が片道2車線の道路において左側車線を正常に走行していたところ、右後方から走行してきた相手方の大型トラックが突如としてA様の車線へ進路変更を行いました。大型トラックはA様の車両の存在に気づかず接近・接触し、A様車両の後方部、右側面、および右サイドミラーを相次いで損傷させました。

事故後、相手方(被告)側は「本件事故は車線変更時の側面接触事故であり、過去の判例(判例タイムズ掲載図)に照らせば、過失割合は30:70(被害者側にも30%の過失あり)が相当である」と主張し、その後の交渉等でも10%の過失(90:10)を主張して譲りませんでした。納得のいかないA様は、適切な賠償を求めて当弁護士にご相談・ご依頼されました。

弁護士の対応と主張のポイント

ご依頼を受けた当弁護士は、事故の詳細な状況や車両の損傷部位を精査し、裁判において以下の通り徹底的に反論を行いました。

判例タイムズの適用誤りを指摘:相手方が主張する判例タイムズの認定基準(153図)は「前方で進路変更した車両」と「後続直進車」の事故を想定したものであり、本件のように「先行して直進していた車両」に対して「後方の車両が追いついて進路変更・接触した」事故には適用されないことを論証しました。

予見可能性および結果回避可能性の不存在:A様は自車線を正常に走行しており、右後方の死角から突然割り込んでくる大型トラックの挙動を予見することは不可能であること(予見可能性の不存在)、また気づいた時点では既に接触直前または接触中であり、ハンドルやブレーキ操作等で回避する猶予は一切なかったこと(結果回避可能性・回避義務の不存在)を具体的に主張しました。

裁判所の判断と解決結果

当方の準備書面および陳述書に基づく詳細な主張・立証を受けた結果、裁判官から「過失割合は0:100、修理費全額である約32万円での和解が妥当」との心証が提示されました。

相手方側もこの裁判所の心証を受け入れ、最終的に「相手方がA様に対し、修理費全額に相当する約32万円を支払う」内容での裁判上の和解が成立しました。

弁護士からのコメント

車線変更による事故では、相手方や保険会社から機械的に「被害者にも10〜30%の過失がある」と主張されるケースが多く見られます。しかし、事故の具体的な態様(どちらが先行していたか、死角からの接近かなど)や損傷位置を緻密に分析・立証することで、被害者側の過失ゼロ(10:0)を認めさせることが可能です。不当な過失割合の提示でお困りの方は、早期にご相談いただくことをおすすめします。

事例4

人身事故(右膝靭帯損傷等)|保険会社の低額提示を覆し、裁判基準に迫る106万円超の慰謝料・賠償金(過失相殺ゼロ)を獲得した事例

人身事故慰謝料増額

事案の概要

傷病名:右膝関節内側側副靭帯損傷、外傷性頸部症候群

治療期間:約6か月・通院期間189日(実通院日数19日)

主な争点:相手方保険会社による低額な通院慰謝料提示の妥当性

解決結果:過失相殺なし(過失割合0%)、総損害額約143万円(直接手元の受領額約106万円)にて訴訟外の示談成立

ご相談の経緯と課題

依頼者様(A様)は自動車事故に巻き込まれ、右膝の靭帯損傷や首の捻挫(外傷性頸部症候群)という傷病を負われました。救急搬送後、約半年にわたり通院およびリハビリ治療を余儀なくされました。

治療終了後、相手方保険会社から提示された人身損害の賠償金額(慰謝料等)は、保険会社独自の低額な計算基準によるものでした。保険会社は訴訟外の示談交渉であることを理由に、裁判所基準(赤本基準)の80%程度にとどまる通院慰謝料(約94万円)を提示してきました。この提示額に納得のいかないA様は、適正な賠償金の獲得を目指して当事務所へご相談・ご依頼されました。

弁護士の対応と交渉のポイント

ご依頼を受けた当弁護士は、直ちに過去の診療報酬明細書や診断書、装具購入資料などの証拠資料を詳細に分析・精査しました。その上で、以下のポイントを軸に相手方保険会社との交渉を進めました。

裁判基準(赤本基準)に基づく適正な慰謝料の請求:通院期間189日・実通院19日という具体的な治療実績および靭帯損傷という傷害の重症度に基づき、裁判所基準に則した適正な通院慰謝料(約118万円)を算出・提示しました。

過失ゼロの維持と迅速な満額級和解の追求:A様側には一切の過失がないこと(過失相殺0%)を主張しました。示談段階での早期解決も見据え、裁判基準の9割に相当する約106万円の慰謝料額を法的な根拠とともに再提示し、強い姿勢で交渉を行いました。

解決結果

当弁護士による根拠に基づいた交渉の結果、相手方保険会社は当方の主張を受け入れました。

治療費(約36万円)や固定装具費用(約1万円)が保険会社から全額既払いとされていたことに加え、通院交通費(1万円未満)および主張した通院慰謝料(約106万円)が認められました。過失相殺も一切行われず(過失割合0%)、総損害額約143万円(既払い分を除くA様への直接手元支給額:約106万円)とする内容で免責証書を締結し、無事に示談が成立しました。

弁護士からのコメント

交通事故の被害に遭われた際、相手方保険会社から提示される慰謝料額は、保険会社独自の低い基準で計算されていることが多くあります。弁護士が介入し、裁判基準(弁護士基準)を用いて法的な根拠を示しながら交渉することで、裁判を起こさずに示談段階であっても大幅な増額を実現できるケースが多数存在します。保険会社の提示額に疑問を感じた方は、示談書にサインする前にぜひ弁護士へご相談ください。

事例5

右折レーン停車中の物損事故|過失相殺を認めず、訴訟により車両修理費・弁護士費用・遅延損害金を含む全額(約42万円)を回収した事例

過失割合物損訴訟

事案の概要

事故態様:交差点の右折専用レーンにて信号待ちのため停車中、相手方車両が接触した物件事故

主な争点:事故状況および過失割合(被害者側の無過失)、適正な損害額(修理費・弁護士費用・遅延損害金)の請求

解決結果:過失相殺なし(相手方過失100%)、請求額全面認容の判決が確定し、元金および遅延損害金の全額(約42万円)を回収

事案の詳細とご相談の経緯

依頼者様(以下、A様)は自家用車を運転中、交差点の右折専用車線に進入し、停止線の前で信号待ちのため正当に停車していました。その際、進行してきた相手方車両が、停車中であったA様車両の左側面(助手席ドア付近等)に接触・衝突する事故が発生しました。

本件事故によりA様の車両は側面に損傷を負い、修理費用が発生することとなりました。事故の責任関係や損害賠償を巡り適切な対応を行うため、A様は当弁護士へご相談・ご依頼されました。

弁護士の対応と主張のポイント

ご依頼を受けた当弁護士は、交通事故証明書や車両の損傷写真、事故発生状況報告書などの証拠を精密に分析しました。本件は停車中の車両に対する接触事故であり、A様側に一切の過失がない(過失割合0対100)ことが明白であったため、早期解決を見据えつつ、裁判所へ損害賠償請求訴訟を提起しました。

訴訟においては、以下の点を法的に論理立てて主張・立証しました。

完全な無過失の主張:A様は右折レーンの停止線手前で正当に停車して信号待ちを行っており、相手方車両の接近・接触を回避することは不可能であったこと(過失ゼロ)を主張しました。

適正な損害額の請求:実際に負担した車両修理費(約38万円)に加え、不法行為に基づく弁護士費用(約3万円)および事故日からの遅延損害金を合わせた合計額(約41万円+遅延損害金)を損害として明確に請求しました。

裁判所の判断と解決結果

裁判における審理の結果、当方の主張および提出した証拠が全面的に認められ、当方の請求通り約41万円および遅延損害金の支払いを相手方に命じる判決が言い渡されました。

相手方から異議等の申立てはなく、同判決は無事に確定いたしました。判決確定後、相手方保険会社との間で支払い手続が進められ、請求元金約41万円に遅延損害金約1万円を加えた合計約42万円の全額がA様指定口座へ支払われ、満額回収という完全な形で解決に至りました。

弁護士からのコメント

停車中の事故であっても、交渉段階で相手方から不当な過失割合を主張されたり、適正な賠償の支払いが滞ったりするケースは少なくありません。そうした場合には、迅速に訴訟手続(裁判)へ移行し、客観的な証拠に基づいて主張を行うことが極めて有効です。裁判所の判決を得ることで、修理費のみならず弁護士費用や遅延損害金まで含めた満額回収を実現することができます。損害賠償交渉でお悩みの方は、お早めに弁護士へご相談ください。

事例6

胸骨骨折を伴う人身事故|保険会社の低額な慰謝料提示(80%)を交渉で覆し、裁判基準に迫る約119万円(総額約174万円・過失ゼロ)を獲得した事例

人身事故慰謝料増額

事案の概要

傷病名:胸骨骨折、外傷性頸部症候群(首の捻挫)等

治療期間:約8か月(232日〜235日・通院実日数26日)

主な争点:相手方保険会社による低額な通院慰謝料算定への反論

解決結果:過失相殺なし(過失割合0%)、最終支払額約119万円(既払い金を含めた総損害額約174万円)にて示談成立

事案の詳細とご相談の経緯

被害者(A様)は交通事故に遭い、胸骨骨折や首の痛み等の傷害を負われました。事故後、救急搬送および医療機関への定期的な通院・治療を余儀なくされ、治療期間は約8か月に及びました。

治療終了後、相手方保険会社から提示された賠償金額において、通院慰謝料は裁判所基準(赤本別表Ⅰ)の80%程度にあたる約103万円(最終支払額約106万円)と低額に抑えられていました。この提示内容に納得のいかないA様は、適正な賠償金の獲得を目指して当弁護士にご相談・ご依頼されました。

弁護士の対応と交渉のポイント

ご依頼を受けた当弁護士は、診断書や診療報酬明細書等の医療資料を精密に分析し、相手方保険会社との示談交渉に着手しました。

胸骨骨折の実態を踏まえた裁判基準(赤本別表Ⅰ)の主張:骨折という重度な傷害の実態に基づき、裁判所基準(赤本別表Ⅰ)に則した適正な通院慰謝料額(約129万円)を算出・提示して主張しました。

粘り強い示談交渉による増額の実現:示談段階での早期解決も見据えつつ、裁判基準の90%に相当する慰謝料額(約116万円)への引き上げを法的な根拠とともに強く求めました。

解決結果

当弁護士による法的な根拠に基づく交渉の結果、相手方保険会社は当方の主張を受け入れました。

通院慰謝料が約116万円へ増額されたことに加え、治療費(約55万円)や通院交通費(約1万円)などの積極損害も全額認められました。過失相殺も一切なされず(過失割合0%)、既払い済みの治療費等(約55万円)を除く最終支払額約119万円(総損害額約174万円)を受領する内容で免責証書(示談書)を締結し、無事に示談が成立しました。

弁護士からのコメント

骨折を伴う交通事故であっても、相手方保険会社は示談交渉段階において、裁判基準より大幅に低い金額(80%程度など)で慰謝料を提示してくるケースが多く見られます。弁護士が介入し、傷病の重症度や治療実績に応じた適切な基準を主張することで、裁判を起こさずとも示談交渉のみで大幅な増額を実現することが可能です。保険会社の提示金額でお悩みの方は、示談書にサインされる前にぜひ弁護士へご相談ください。

事例7

主婦(家事従事者)の休業損害がゼロと提示された追突事故|適切な家事労働評価を立証し、休業損害・慰謝料あわせて約125万円(過失ゼロ)を獲得した事例

人身事故主婦の休業損害

事案の概要

傷病名:頸椎捻挫(むちうち症)、腰椎捻挫

治療期間:約5か月(152日・通院実日数42日)

主な争点:専業主婦における休業損害の認否(保険会社は「現実の収入がないため0円」と主張)、通院慰謝料の増額

解決結果:過失割合0%(過失相殺なし)、休業損害全額認容(約45万円)、受領総額約125万円にて示談成立

事案の詳細とご相談の経緯

依頼者様(A様・専業主婦)は、自家用車を運転中に赤信号で正当に停車していたところ、後方から進行してきた相手方車両に追突される事故に遭われました。この事故によりA様は首や腰に強い痛みを負い、約5か月間にわたる通院・リハビリ治療を余儀なくされました。

治療終了後、相手方保険会社から提示された示談案では、通院慰謝料が低額な自賠責基準と同等に抑えられていた上、A様が専業主婦(無収入)であることを理由に「休業損害は認められない(0円)」と主張されていました。事故による怪我で家事全般に大きな支障が生じていたにもかかわらず、不当な提示を受けたA様は、適正な賠償の獲得を目指して当弁護士にご相談・ご依頼されました。

弁護士の対応と交渉のポイント

ご依頼を受けた当弁護士は、保険会社の主張に対し法的な観点および過去の判例に基づき直ちに反論を行いました。

家事従事者(主婦)の休業損害の立証:最高裁判例および裁判基準(女子平均賃金・賃金センサス)に基づき、専業主婦であっても家事労働は金銭的に評価されるべき経済的価値を有することを主張しました。事故直後の症状や通院日ごとの家事支障度を具体的に整理・立証し、適正な休業損害額(約45万円)を算出・請求しました。

通院慰謝料の裁判基準(弁護士基準)への引き上げ:通院期間および実通院日数に応じた裁判基準での慰謝料(約80万円)を算定し、保険会社の提示額からの大幅な増額を強く求めました。

解決結果

当弁護士による法的な根拠に基づいた交渉の結果、相手方保険会社は当方の主張を全面的に受け入れました。

当初「0円」と回答されていた主婦の休業損害約45万円が満額認められたほか、通院慰謝料も裁判基準と同等まで引き上げられました。既払い済みの治療費等を除く最終受領額約125万円(過失相殺ゼロ)とする内容で示談が成立し、ご相談から短期間での解決を実現しました。

弁護士からのコメント

専業主婦やパート・個人事業主の方の交通事故では、保険会社から「休業損害は出ない」「現実の収入減がない」などと主張され、本来受け取るべき賠償金がカットされるケースが後を絶ちません。しかし、適切な法的主張と家事・仕事への支障を立証することで、適正な休業損害をしっかりと獲得することが可能です。保険会社の提示内容に疑問を感じた方は、示談書にサインされる前にぜひ弁護士へご相談ください。

事例8

腰椎椎間板ヘルニアを伴う追突事故|「他覚的所見なし(別表Ⅱ)」との保険会社主張を覆し、裁判基準(別表Ⅰ)の慰謝料・主婦休業損害を含む約158万円(過失ゼロ)を獲得した事例

人身事故慰謝料増額主婦の休業損害

事案の概要

傷病名:腰椎捻挫、外傷性腰椎椎間板ヘルニア

治療期間:約4.5か月(治療期間141日・通院実日数75日)

主な争点:通院慰謝料の算定基準(赤本別表Ⅰ vs 別表Ⅱ)、専業主婦(家事従事者)の休業損害の認否

解決結果:過失割合0%(過失相殺なし)、通院慰謝料約90万円・休業損害約68万円を認定、既払い治療費を除く直接受領額約158万円(総損害額約205万円)にて示談成立

ご相談の経緯と課題

依頼者様(A様・主婦)は、自家用車を運転中に後方から追突される交通事故に遭われました。事故後、腰の痛みや下肢のしびれが継続したため医療機関で精密検査(MRI検査)を受けたところ、「腰椎椎間板ヘルニア」の画像所見が確認されました。約4.5か月間にわたり通院およびリハビリ治療を続けられました。

しかし治療終了後、相手方保険会社から提示された示談案では、「後遺障害が認定されていないため、他覚的所見のないむちうち症と同じ『赤本別表Ⅱ』を適用する」として、通院慰謝料を約60万円〜64万円という低額な水準に抑え込まれていました。さらに、主婦としての休業損害についても支給に難色を示してきたため、不当な提示に納得のいかないA様は当弁護士へご相談・ご依頼されました。

弁護士の対応と交渉のポイント

ご依頼を受けた当弁護士は、診断書やMRI画像所見等の医療記録を精査し、相手方保険会社に対して以下の法的・医証的根拠に基づき反論を行いました。

MRI画像所見に基づく「赤本別表Ⅰ(裁判基準)」の適用主張:相手方は「他覚的所見がない」として別表Ⅱを主張していましたが、本件では明確な腰椎椎間板ヘルニアのMRI画像所見が存在することを指摘しました。したがって、軽傷用の別表Ⅱではなく、他覚的所見のある重傷・骨折等に適用される「別表Ⅰ」に基づいて通院慰謝料を算定すべきであると強く反論し、訴外和解を踏まえた別表Ⅰの90%相当額(約90万円)を請求しました。

住民票等の提出による主婦休業損害の立証:住民票等の資料を提出して同居家族の存在および家事労働の実態を立証しました。女性労働者の平均賃金(賃金センサス)を基礎とし、事故による家事支障度に応じた適正な休業損害額(約68万円)を算出して粘り強く交渉しました。

解決結果

当弁護士による法的な反論と立証の結果、相手方保険会社は自らの主張を撤回し、当方の請求を全面的に受け入れました。

通院慰謝料は裁判基準(別表Ⅰ)を反映した約90万円が認められ、主婦の休業損害約68万円も全額認定されました。既払いの治療費等(約47万円)を除く最終受領額(示談金)は約158万円(総損害額約205万円・過失相殺ゼロ)となり、無事に免責証書を締結して解決に至りました。

弁護士からのコメント

むちうちや腰椎捻挫の事故において、相手方保険会社は「後遺障害がついていない」「レントゲンで骨折がない」などを理由に、機械的に低い慰謝料基準(別表Ⅱ)をあてはめてくることが多く見られます。しかし、MRI画像等の医証を丁寧に確認し、椎間板ヘルニアなどの他覚的所見が存在することを法的に主張できれば、より高い裁判基準(別表Ⅰ)での慰謝料獲得が可能です。また、主婦の休業損害も適切な立証を行うことで満額近く回収できます。保険会社の提示金額に疑問をお持ちの方は、お早めに弁護士にご相談ください。

事例9

物件事故(車両接触事故)|過失割合の交渉により相手方過失90%(90:10)を獲得し、相互相殺を経て適正な賠償金を回収した事例

過失割合物損

事案の概要

事故態様:車両同士の接触事故(物件事故)

主な争点:過失割合の確定および相互の車両損害額に基づく不法行為上の責任額算定

解決結果:過失割合 90:10(相手方過失90%)、相互の損害額相殺後、相手方から約12万円の支払いを受ける内容で示談成立

事案の詳細とご相談の経緯

依頼者様(以下、A様)は自家用車を運転中、相手方車両との間で接触する交通事故に遭われました。この事故によりA様の車両は損傷を被り、ディーラーの見積もりおよび確定損害額として約15万〜16万円相当の修理費用が発生することとなりました。

事故後、相手方保険会社との間で過失割合や損害額の認定をめぐる交渉が行われましたが、相手方本人が自身の過失を一切認めず、事故の責任関係や適切な損害賠償金の獲得に向けて専門的な対応を行うため、A様は当弁護士へご相談・ご依頼されました。

弁護士の対応と交渉のポイント

ご依頼を受けた当弁護士は、交通事故証明書や車両の損害見積書などの客観的な証拠資料を精密に分析し、相手方保険会社との示談交渉に着手しました。

過失割合(90:10)の徹底交渉:事故発生時の双方の走行状況および接触状態に基づき、相手方側の不注意と過失が極めて大きいことを法的に主張しました。相手方保険会社との協議を重ね、相手方過失90%(90:10)とする過失割合を認めさせました。

適正な過失相殺計算の実施:A様車両の損害額(約15万円)および相手方車両の損害額(約16万円)の双方が提示されたため、それぞれの損害額に対して過失割合(相手方90%:A様10%)を反映させた公平かつ正確な責任額の算定・協議を行いました。

解決結果

当弁護士による粘り強い交渉の結果、相手方側は過失割合90:10とする当方の主張を受け入れ、示談が成立いたしました。

示談内容として、A様側の損害額約15万円に基づく相手方責任額(約13万円)と、相手方側の損害額約16万円に基づくA様責任額(約1万円)を対等額で相殺し、差額となる約12万円を相手方からA様へ支払う内容で示談書(免責証書)を締結・解決いたしました。

弁護士からのコメント

互いに走行中の物損事故では、過失割合や損害額の負担をめぐって互いの主張が対立し、交渉が難航するケースが多々見られます。弁護士が介入して事故状況を精密に分析し、過失割合(90:10など)や過失相殺額を正確に組み立てて交渉を行うことで、不利な条件での示談を回避し、適正な賠償金を確実に受領することが可能です。過失割合でお悩みの方は、ぜひ弁護士へご相談ください。

※掲載している事例は過去の解決例であり、同様の結果を保証するものではありません。事故の状況や証拠、お怪我の内容などにより、結果は大きく異なります。

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